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「仮想通貨の税金ってどうなるの?」
そう思っていませんか?
税金は何かと複雑で、知らないと不安ですよね!
そこでこの記事では、仮想通貨にかかる税金について解説します。
税金を支払う一連の流れから計算方法や確定申告を楽にする方法など紹介していきます!

この記事の目次
仮想通貨にも税金を支払う義務はある

ある金額以上の利益が出た場合など、仮想通貨には税金の支払いが課せられます。
株、FXで儲けたお金に税金がかかることを知っている方は多いと思いますが、仮想通貨で稼いだお金にも当然のように税金はかかります。
最大税率は45%で、自分の所得金額に対してどれだけの税金の支払い義務があるのか知ることは重要です。
仮想通貨の税金を支払う一連の流れ
仮想通貨投資で利益を出せたら、上のような手順に沿って確定申告する必要があります。

各手順についてはこの後の項目で詳しく説明していきますね。
仮想通貨で利益とみなされるのは4つのタイミング
利益とみなされるタイミング
- 仮想通貨を売却したとき
- 仮想通貨で商品を購入したとき
- 仮想通貨で他の仮想通貨を購入したとき
- 仮想通貨をマイニングにより獲得したとき
上記の4つのいずれかを行った際に「利益が確定した」と見なされ、その取引内容を損益計算に含める必要が生じます。
仮想通貨を売却したとき
保有している仮想通貨を売却した場合に、その際の売却金額と取得金額との差額が利益となります。
例)1BTC=40万円の時に0.25BTCを購入し、1BTC=50万円の時に0.2BTCだけ売却した場合
50万円×0.2BTC-40万円×0.2BTC=2万円
となり、2万円が利益となります。
仮想通貨で商品を購入したとき
仮想通貨で何か商品を購入した場合、持っている仮想通貨を譲渡したことになります。
そのため、その仮想通貨の譲渡金額と譲渡した仮想通貨の取得金額の差額が利益となります。
例)1BTC=40万円の時に0.25BTCを購入し、1BTC=50万円の時に5万円の物を購入した場合
5万円-(5万円÷50万円×40万円)=1万円
となり、1万円が利益となります。
仮想通貨で他の仮想通貨を購入したとき
仮想通貨で他の仮想通貨を購入した場合、その購入時点での他の仮想通貨の購入金額と元から保有していた仮想通貨の取得金額との差額が利益となります。
例)1BTC=40万円の時に0.25BTCを購入し、1BTC=50万円の時に0.1BTC分のXRPを購入した場合
50万円×0.1BTC-40万円×0.1BTC=1万円
となり、1万円が利益となります。
仮想通貨を購入して保有しているだけでは利益が生じたとは見なされないので、税金を支払う必要もありません。
仮想通貨をマイニングにより獲得したとき
仮想通貨をマイニングにより新たに獲得した場合、取得金額(時価)と必要経費の差額が利益となります。
この場合、取得金額(時価)が所得の計算上益金に算入され、必要経費が損金に算入されます。
仮想通貨の税金は確定申告で支払う

基本的に年末調整済みの給与所得を有し、仮想通貨取引にかかる利益が20万円以上の方は原則確定申告が必要です。
詳しくはこちらの国税庁のサイトで確定申告が必要な方の情報が掲載されていますので参照ください。
仮想通貨の所得の区分

所得税法上、所得金額は10種に区分されています。
税法上の区分に従って確定申告を行わなければなりません。
利子所得 | 公社債及び預貯金の利子、並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得 |
配当所得 | 株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得 |
不動産所得 | 土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付けによる所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く) |
事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得 |
給与所得 | 勤務先から受ける給料、賞与などの所得 |
退職所得 | 退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金保険法に基づく一時金などの所得 |
山林所得 | 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得 |
譲渡所得 | 土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡して生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のもの |
一時所得 | 1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、 営利を目的としない行為から生じる所得 |
雑所得 | 1から9までの所得のいずれにも該当しない所得(公的年金や被営業用貸金の利子も雑所得に分類)仮想通貨は原則雑所得 |
なお以下の場合は雑所得に区分されません
①その仮想通貨取引自体が事業と認められる場合、②その仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合です。
仮想通貨の利益は総合課税の対象になる

仮想通貨取引による利益は雑所得として分類され、総合課税の対象になります。
申告分離課税を選択することはできません。
税率と控除額は他の所得と合算した金額によって決定します。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円〜330万円 | 10% | 97,500円 |
330万円〜695万円 | 20% | 427,500円 |
695万円〜900万円 | 23% | 636,000円 |
900万円〜1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円〜4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円より多い | 45% | 4,796,000円 |
年収500万円の人が仮想通貨投資で100万円の利益を出した場合
(500万円+100万円)×0.20-427,500=772,500
となり、支払う税金の額は772,500円となります。

仮想通貨の税率もこの程度の水準に改善されて欲しいですね。
確定申告を行わないとペナルティが発生する

確定した利益が税金が発生する条件に当てはまった場合には、確定申告を行って税金を支払う必要があります。
期限内に確定申告を完了させないと以下のようなペナルティが課せられてしまうので注意しましょう。
ペナルティは2種類ある
- 無申告加算税:確定申告の期限を過ぎてしまった場合に追加でかかる税金
- 延滞税:税金が定められた期日までに納められない場合に自動で課される税金
上記のようなペナルティによってより大きな額の税金を支払うことになってしまうので、確定申告はしっかりと行うようにしましょう。
具体的な税金の計算方法

先ほど利益計算の簡単な例を示しましたが、普通は複数回の取引を行って複雑になる場合の方が多いと思います。
同一の仮想通貨を複数回に渡って購入した場合、保有している仮想通貨の購入金額を算出する方法があります。
「移動平均法」と「総平均法」という2つの方法があり、普通は前者を用いるのが一般的です。
移動平均法
基本的にはこの方法で購入金額を算出します。
移動平均法とは、仮想通貨を購入する度に、その購入額と既に保有している通貨の金額との平均値を出して購入金額を計算する方法です。
例えば、下記のような取引があったとします。
①1BTC=40万円の時に2BTCを購入
②1BTC=70万円の時に1BTCを購入
③1BTC=100万円の時に1BTCを売却
④1BTC=90万円の時に1BTCを購入
この場合の③で売却する際の利益計算は以下のようになります。
1BTCあたりの購入金額は
(40万円×2BTC+70万円×1BTC)÷3BTC=50万
より50万円となる。
利益は
100万円×1BTC-50万円×1BTC=50万円
となり、50万円の利益となります。
総平均法
継続的に適用するならばこの方法を用いても良いことになっています。
総平均法では、期間内に行われた購入の全ての購入金額を平均して1BTCあたりの購入金額とします。
1BTCあたりの購入金額は
(40万円×2BTC+70万円×1BTC+90万円×1BTC)÷4BTC=60万
より60万円となる。
利益は
100万円×1BTC-60万円×1BTC=40万円
となり、40万円の利益となります。
税制優遇規定が適用されない

損益通算とは一定期間の利益と損失を相殺することです。
仮想通貨取引において損失が出た場合、他の雑所得と損益通算を行うことができます。
しかし、雑所得同士で損益通算をした後も全体として雑所得がマイナスの場合、他の所得の損益通算できるのでしょうか?
答えは、雑所得に係る損失は他の所得と損益通算することはできません。
所得税法上、他の所得と損益通算できるもの、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得のみです。

雑所得に係る損失は他の所得と損益通算することはできませんが、損失を翌期以降に繰り延べる繰延控除も適用外です。
ただし、法人として仮想通貨取引を行って出た損失は、所得税法ではなく法人税法が適用されますので、繰延控除できます。
所得税法上、税金優遇制度である損益通算、繰延控除は基本的に仮想通貨に対して適用できないことに注意してください。
仮想通貨の確定申告を楽にする方法

BITPoint(ビットポイント)なら自動で損益計算をしてくれる

BITPoint(ビットポイント)は、当サイトで人気2位の取引所です。こちらの取引所では、仮想通貨取引で一番ネックとなる税金計算が簡単に出来るシステムを採用しています。
「実現損益円換算合計」を自動的に計算して表示してくれますので、この部分に表示された金額をそのまま確定申告に用いればOKです。

便利なツールを利用する
BITPointを利用していない方は、オンラインの税金計算ツールを利用するのがオススメです。
私たちが利用した中で最もオススメなのは、Cryptact(クリプタクト)というサービスです。
2017年12月に公開されたオンライン無料税金自動計算サービスであり、国内最大の計18取引所に対応、取り扱い通貨2,000種類以上というカバーの広さが特徴です。
参考記事:『仮想通貨の確定申告にはCryptactを使おう!ビットフライヤーと提携している無料の実現損益計算サービス』
専門家(税理士)に任せる

ガーディアンという仮想通貨の確定申告に特化した専門家のサポートがオンラインで受けられるサービスがあります。
自分で計算するのが面倒だし難しいと感じる方は専門家に任せてしまうのも一つの手ですよ。
また、税に詳しい税理士に助けを乞うのも一つの方法です。
仮想通貨の税金対策|節税する方法
節税する方法
- 年末までに損失も確定させて相殺する
- ふるさと納税を行い還付を受ける
年末までに損失も確定させて相殺する

先ほども紹介しましたが、仮想通貨取引で損失も生じさせてしまっている場合は、同じ雑所得の利益と相殺することができます。
仮想通貨に関しては繰越控除の対象外なので、次年度に損失額を引き継ぐことができません。
年末までに損失を確定させておくことで節税することができます。
ふるさと納税

ふるさと納税を行うことにより、所得税や住民税の還付・控除を受けることができます。
詳しくはこちらのサイトを見てみてください。
まとめ
まとめ:仮想通貨の税金
- 仮想通貨は原則、雑所得で総合課税の対象である
- 基本的に利益が20万以上の時に申告が課される
- 確定申告を忘れるとペナルティーがある
- わからないときは専門家を利用しよう
今回は仮想通貨にかかる税金について開設しました。
仮想通貨の税金計算は非常に面倒ですが、今回紹介した取引所や便利ツールなどを用いて早めに終わらせてしまいましょう。
損益通算や繰延控除といった税金優遇制度が今後仮想通貨にも適用されることを期待したいですね。
参考:『仮想通貨は今後再び価格上昇するのか?専門家の予想と注目ポイント』

2017年当時、ハウスメーカーで勤務する傍ら、副業として仮想通貨投資を始める。独学で仮想通貨投資について猛勉強し利益を上げていき、当サイト「いますぐ始める仮想通貨投資」を立ち上げる。自身のトレード経験を活かしたユニークな記事が話題を呼び、ブログ開設からわずか半年で月間88万pvを達成した。
〜実績〜
「いますぐ始める仮想通貨投資」監修
「27歳でアーリーリタイアした男のブログ」監修
「超ど素人がはじめる仮想通貨投資」 出版
仮想通貨の税金に関しては複雑な部分も多いですが、本記事でしっかりと解説いたします。
様々な税金計算ツールを利用してみた私たちがオススメの方法も紹介しますね。